グローバル化が進み競争が激化する現代市場において、「著名商標(Well-Known Mark)」の概念は商標保護において極めて重要な役割を果たしています。通常の商標とは異なり、著名商標はその高い認知度と信用により、類似しない商品やサービスに対しても、より広範な法的保護を享受することができます。
この重要性を踏まえ、インドネシアは**2026年法律大臣規則第5号(以下「本規則」)**を通じて商標登録制度を整備し、著名商標の認定に関するより明確で体系的な基準を導入しました。
本稿では、本規則に基づきインドネシアにおける著名商標の認定に用いられる主要な判断要素について解説します。
著名商標認定の法的根拠
本規則において、著名商標の認定基準は第36条に規定されています。
単一の基準に依拠するのではなく、本規則は**複合的評価(マルチファクター・アプローチ)**を採用しており、著名商標の認定が包括的かつ客観的な判断に基づくことを確保しています。
著名商標認定の主要基準
- 公衆における認知度
最も重要な要素は、当該商標が公衆、特に関連業界においてどの程度認知されているかです。以下の要素を満たす場合、著名商標と認定される可能性があります:- 高いブランド認知度
- 消費者間での広範な認識
- 業界内における顕著な存在感
この基準は、「著名商標とは単に登録されているだけでなく、広く知られている必要がある」という基本原則を示しています。
- 販売量および収益性
商標の商業的成功も重要な判断要素です。具体的には:- 商品またはサービスの販売量
- 商標使用によって得られた利益
高い商業的成果は、当該商標が市場において広く受け入れられ、経済的価値を有していることを示します。
- 市場占有率
本規則は、商標権者が有する市場占有率も考慮します。高い市場占有率は:- 商標の競争力の高さ
- 業界内での重要な地位
を示すものであり、市場における影響力を反映します。
- 使用の地理的範囲
商標の使用範囲が広いほど、著名商標として認定される可能性が高まります。これには以下が含まれます:- インドネシア国内での使用範囲
- 複数の国・地域における国際的使用
国境を越えて使用されている商標は、著名性の裏付けとなります。
- 使用期間
商標の使用期間の長さも重要な要素です。長期間にわたり継続的に使用されている商標は:- 安定性を示し
- 消費者の信頼を構築し
- ブランド認知を強化します
これは、時間の経過がブランドの評価形成に寄与することを意味します。
- 広告・投資の程度
本規則は、以下のようなプロモーション活動の程度も評価対象としています:- 広告活動
- マーケティング戦略
- ブランド構築への投資
積極的かつ継続的なプロモーションは、商標の認知度向上に大きく寄与します。
- 外国における商標登録
国際的な商標登録も重要な補強要素です。複数の国や地域において商標登録または出願がなされている場合、特に先進国市場での登録は、当該商標の国際的認知度を示す強力な証拠となります。 - 権利行使および法的認定
商標権の行使実績も考慮されます。具体的には:- 裁判所の判決
- 行政判断
- 公的機関による認定
著名商標として法的に認められた実績は、高い証明力を有します。
- 内在的価値および信用
最後に、本規則は商標の内在的価値も評価します。これは以下に基づきます:- ブランドの評判
- 消費者の信頼
- 商品またはサービスの品質保証
この要素は、ブランド価値という無形資産の重要性を示しています。
総合的評価アプローチ
本規則は、すべての基準を同時に満たすことを要求していません。むしろ、著名商標の認定は総合的評価に基づき:
- 各要素を個別に検討しつつ
- 全体としての証拠の強さを評価します
この柔軟なアプローチにより、異なる業界やビジネスモデルにも適用可能となっています。
ブランド所有者への示唆
本規則により明確な基準が設けられたことで、ブランド所有者にとって法的安定性が向上しました。同時に、以下の重要なメッセージも示されています:
「著名商標とは、行政上の地位ではなく、継続的な事業活動、マーケティング、そして法的保護の積み重ねによって形成されるものである。」
ブランドの競争力を高めるためには:
- 継続的なブランド投資
- 市場展開の拡大
- 適切な商標登録の維持
- 積極的な権利行使
が不可欠です。
本規則は、インドネシアにおける著名商標認定のための包括的かつ体系的な枠組みを確立しています。
認知度、商業的成果、地理的範囲、法的執行などの要素を総合的に評価することで、真に市場での影響力と評価を有する商標のみが著名商標として認定されることを確保しています。
企業にとって、これは明確な示唆となります:
知的財産、特に商標は単なる法的手続ではなく、長期的に構築・保護・活用すべき戦略的資産である。
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AFFAについて
AFFA Intellectual Property Rightsは、1999年に設立されたインドネシア拠点のブティック型知的財産法律事務所です。国際的なブランドおよびイノベーターに対し、インドネシアのダイナミックな知的財産環境において、出願手続、ライセンス、権利行使、商業化に至るまで、包括的なサービスを提供しています。
当事務所はその卓越した実績により高く評価されており、Asia Business Law Journal主催の「Indonesia Law Firm Awards 2025」において「インドネシア最優秀ブティック法律事務所」および「IPエンフォースメント・ファーム」を受賞しています。また、WTR 1000(世界有数の商標専門家ランキング)においても「Recommended Firm 2024 — Indonesia」として掲載されています。
詳細については、以下のウェブサイトをご覧ください:www.affa.co.id





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