
インドネシアでは、2026年8月2日より知的財産(IP)に関する新たな公式料金体系が施行されます。今回の改定では、商標関連手続の多くで公式料金が引き上げられるほか、一部の特許手続について新たな公式料金が導入されます。 以下、その概要をご紹介いたします。 商標:複数の手続において公式料金が改定 今回の改定では、商標関連手続の公式料金が40%~57%超引き上げられます。 対象手続および引上げ率は以下のとおりです 商標手続 引上げ率 商標出願 +55.6% マドリッド制度による指定出願 +50% 商標更新 +55.6% 更新猶予期間中の更新 +55.6% 異議申立て +50% 審判・不服申立て +50% 名称・住所変更登録 +50% 商標権譲渡登録 +57.1% 商標ライセンス登録 +40% マドリッド制度における転換(Transformation) +40% 近いうちに複数の商標出願を予定されている企業・個人の皆様は、新料金施行前に出願されることをご検討されることをお勧めいたします。 特許:新たな手続に公式料金を新設 商標とは異なり、特許制度における料金改定は限定的です。 今回の改定では、これまで個別の公式料金が設定されていなかった以下の手続について、新たに料金が導入されます。 特に早期実体審査制度の導入は注目すべき変更です。市場投入やライセンス交渉など、迅速な権利取得が求められる案件において、新たな選択肢となることが期待されます。 権利者が検討すべき対応 制度改正を踏まえ、インドネシアにおける知的財産ポートフォリオおよび出願戦略を見直すことをお勧めします。 商標権者 对于专利申请人,新增程序将提供更大的程序灵活性,尤其适用于希望恢复特定申请或加快实质审查的申请人。 特許出願人 新たに導入される制度により、出願戦略の柔軟性が向上します。特に、取り下げた出願の再審査や早期権利化を希望する場合には、有効な制度となる可能性があります。 今後の展望 今回の料金改定により、多くの商標関連手続では公式料金が引き上げられますが、これはインドネシア政府による知的財産制度の近代化および運用強化の一環でもあります。...













