インドネシア共和国政府は、商標登録に関する規則の改正を内容とする法務大臣規則第5号(2026年)を正式に施行しました。本規則は、従来の法務人権大臣規則第67号(2016年)(その改正を含む)に代わるものであり、現行の法的発展および実務上のニーズに適合しなくなったことを背景としています。 さらに、本規則は、雇用創出法(2023年法律第6号、いわゆるオムニバス法)を実施するものであり、同法により商標および地理的表示に関する法律の複数の規定が改正されています。 本規則の主な改正点 出願要件に関する主な変更は、第2条第4項において規定されており、商標出願に必要な書類が明確化されています。主なポイントは以下のとおりです。 個人出願人:身分証明書/パスポートの提出が必須化 個人出願人の本人確認書類として、以下の書類の提出が必須となりました: 国民身分証明書(KTP) 児童身分証明書(KIA) 一時滞在許可証(KITAS) 永久滞在許可証(KITAP) また、本規則により、KIA(児童身分証明書)が正式な本人確認書類として明確に認められました。 外国出願人については、直接出願であっても代理人を通じた出願であっても、パスポートのスキャン写しの提出が必要となります。 法人出願人:取締役の身分証明書/パスポートおよび定款の提出が必須 出願人が法人(国内外を問わず)の場合、以下の書類の提出が必須となります: 取締役の身分証明書またはパスポートのスキャン写し 会社の定款 優先権主張:認証翻訳の提出が必要 優先権を主張する場合、優先権証明書には、宣誓翻訳者によるインドネシア語訳を添付する必要があります。 本規則の施行により、施行日以降に提出されるすべての商標出願は、新たな要件に従う必要があります。一方、施行前に提出された出願については、従来の規則に基づき引き続き審査されます。 インドネシアにおける商標登録および保護に関する新規則についてご不明点がございましたら、下記の連絡先までお気軽にお問い合わせください。15分間の無料相談をご提供しております。 📩 E-Mail : [email protected] 📞 お電話予約 : +62 21 83793812 💬 WhatsApp : +62 812 87000 889 AFFAについて AFFA Intellectual Property Rightsは、1999年に設立されたインドネシア拠点のブティック型知的財産法律事務所です。国際的なブランドおよびイノベーターに対し、インドネシアのダイナミックな知的財産環境において、出願手続、ライセンス、権利行使、商業化に至るまで、包括的なサービスを提供しています。 当事務所はその卓越した実績により高く評価されており、Asia Business Law Journal主催の「Indonesia Law Firm Awards 2025」において「インドネシア最優秀ブティック法律事務所」および「IPエンフォースメント・ファーム」を受賞しています。また、WTR 1000(世界有数の商標専門家ランキング)においても「Recommended…