亚太区商标法一览:印度尼西亚

亚太区商标法一览:印度尼西亚

2016年第20号《商标和地理标志法》(又称《商标法》)是印度尼西亚的主要商标法。此外,印度尼西亚还就具体事项颁布了多项细则,包括: 2019年第28号《关于适用于法律和人权部的非税国家收入的类型和收费标准的政府条例》,规定了印度尼西亚法律和人权部下属知识产权总局(DGIP)各种备案事项的官方收费标准; 2018年第22号《关于根据商标国际注册马德里协定相关议定书办理商标国际注册的政府条例》,规定了在印度尼西亚办理国际注册或者来自印度尼西亚的商标办理国际注册的各方面事项;; 2019年第90号《关于商标上诉委员会的上诉申请、审查与和解程序的政府条例(该委员会于1995年8月29日成立); 法律和人权部2016年第67号《知识产权总局局长商标注册令条例》,规定了注册要求、商品和服务类别以及已颁发证书和记录的更正等事宜。   商标范围 根据《商标法》第一条的规定,商标是指能够以图形、标志、名称、文字、字母、数字、颜色组合、二维和(或)三维形状、声音、全息图或上述两种要素以上的组合等图形形式表现出来、用以区分个人或法人在商品和(或)服务交易中生产的商品和(或)服务的任何标志。 根据这一定义,法律承认两种类型的商标:传统商标和非传统商标。   申请注册 印度尼西亚《商标法》采用先申请先注册原则,一般来说,任何个人、组织或公司都可以申请商标注册。然而,法律也对恶意注册商标的行为作出了规定。《商标法》第21条规定,申请人恶意提出申请的,应当予以驳回。 在实质审查过程中,如出现与知名商标相似的商标申请,适用本条规定,但在实践中,认定是否属于恶意申请难度很大。 根据《商标法》第77条,恶意商标申请获注册的,可由商事法庭宣告无效,该条规定如下:“商标属恶意申请的,以及(或)违反国家意识形态、法律法规、道德、宗教、风俗和公共秩序的,可以无限期提起无效宣告诉讼。”   提交申请和准备材料 在印度尼西亚提交商标注册申请之前,一定要进行商标查询。查询报告可以确定潜在的危险和障碍,帮助申请人成功完成注册流程。 如果查询报告没有发现任何问题,表明可以继续进行申请程序,申请人要准备好提供以下材料: 申请人姓名或名称 地址 商品和服务清单 拟申请注册的商标图样,可以以文字、标识或非传统标识的形式呈现 必要信息提交完成后,还需由专利律师准备两份供客户签署的文件:委托书和商标所有权声明。 自2019年起,商标注册申请全部转到线上申请。   办理时长 假如未遭到任何异议和临时驳回,那么从提交商标注册申请到获得注册号可能只需要10到13个月。这一时间比过去快得多,过去,即使是简单的注册也耗时两到三年。   异议和无效宣告 商标申请的公告期只有两个月。在公告期内,任何利益相关方都可以提出异议,公告部门将在实质审查阶段对异议予以审查。 公告期满后,不得再提出异议,也不得提出延期申请。 异议成功的关键前提是异议人提出有效的法律原由,即商标已在印度尼西亚提交申请注册或已获注册。否则,审查员很可能以先申请先注册原则为由驳回异议。 商标一旦获注册,第三方只能向商事法庭提起商标无效或商标注销诉讼。   外国著名商标 无论是否为著名商标,只有在印度尼西亚注册的商标才可受到保护。但是,《商标法》有一个机制,可以在一定程度上保护外国著名商标免受其他当事人的恶意注册。 另一方当事人恶意申请注册与外国著名商标相同或相似的商标的,可依《商标法》第21条的规定予以驳回,具体规定如下: “如果商标实质上与其他当事人在类似商品和(或)服务上使用的知名商标相似或相同,或者,在符合一定要求的前提下,与其他当事人在不同商品和(或)服务上使用的知名商标相似或相同,则申请将被驳回。” 于是,接下来的问题便是,什么是知名商标?法律和人权部2016年第67号《知识产权总局局长商标注册令条例》第18条规定了知名商标的认定标准: 该商标作为知名商标在相关业务领域的公众了解或认可程度; 使用该商标的商品和(或)服务的销售量,以及商标所有人使用该商标所获得的收益; 带有该商标的商品和(或)服务在社会流通中所占的市场份额; 该商标的使用地域; 该商标的使用期; 该商标的推广力度,包括为推广商标所投资的金额; 该商标在全球范围的商标申请和注册次数; 商标执法的成功率,尤其是主管部门认可该商标为知名商标的成功率;以及 使用该商标的商品和(或)服务获得的声誉和品质保证赋予商标的价值。 然而,外国著名商标在印度尼西亚并不一定享有同样的知名度。这就产生了一个问题,即商标所有人在对其他人提起诉讼前是否应先在印度尼西尼建立起商标的知名度。   使用要求 由于印度尼西亚采用先申请先注册原则,因此在进行商标注册前无需具有在先使用行为。申请人无需提交使用证据。 如果申请人在其他国家在先提交了另一份申请,申请人可在自优先权日起算的6个月内要求在印度尼西亚享有优先权。 关于不使用注销的规定,依照法律规定,注册商标自注册之日起或自最后一次使用之日起连续三年未使用的,可以向商事法庭申请注销商标。然而,法律并未规定最低使用门槛,因此,不使用注销的实现难度很大。  …

지역별-상표법-비교:인도네시아

지역별 상표법 비교: 인도네시아

인도네시아에서는 상표 및 지리적 표시에 관한 법률인 상표법이 국가의 주요 법률로 적용되고 있다. 이 법률은 상표에 관련된 다양한 문제들을 규제하고 있으며, 구체적인 규정들이 몇 가지 조례를 통해 추가로 제정되고 있다. 이러한 조례들은 다음과 같은 문제들을 다루고 있다. 2019 년 정부 규정 제 28 호: 인도네시아 법무부 산하 지식재산권국(DGIP)에 제출할 수 있는 다양한 소송에 대한 공식…

アジアの商標法の比較:インドネシア

アジアの商標法の比較:インドネシア

インドネシアでは、商標および地理的表示に関するインドネシア共和国法律2016年第20号(通称商標法)が、商標に関する基本法であるが、個別事項を規制する以下を含む規則がいくつか存在する。 法務・人権省で適用される非税国家収入の種類と率に関する政府規則2019年28号(法務・人権省知的財産総局(DGIP)に提起できる各種訴訟の正式な手数料が定められている) マドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録に関する政府規則2018年22号(インドネシアにおける、または同国から行う国際登録のあらゆる事項を扱う) 1995年8月29日に設立された商標審判委員会の審理請求、審理および解決の手続きに関する政府規則2019年90号 商標分野の知的財産総局商標登録令に関する法務・人権省規則2016年67号(登録の条件、物品とサービスの分類、登録された商標証と記録の補正について定める)   商標の範囲 商標法の第1条によると、商標とは、個人または法人によって生産された商品/サービスを取引において識別させるためのマークで、グラフィックイメージ、ロゴタイプ、名称、単語、文字、数字、色の組合せといった平面や立体、音声、ホログラム、またはそれらの要素が二つ以上組合さった形で表示されるものである。 この定義に基づき、同法は伝統的商標と非伝統的商標という2種類の商標を認めている。   登録出願 商標法は基本的に先願主義を採用しているため、いかなる個人、団体または法人も商標登録の出願を行うことができる。だが同法は、悪意をもって提出された商標出願を規制しており、商標法第21条は、出願人が悪意をもって提出した商標出願は拒絶されると規定している。 すでに定着した周知商標と類似した出願に対しては、実体審査でこの条項を適用できるが、現実的には出願に悪意があるかどうかの判断は極めて困難である。 悪意ある出願がのちに登録された場合も、商標法第77条に基づき商事裁判所がいつでも登録を取り消すことができる。同条は「悪意ある要素が感じられる商標、国家のイデオロギー、法律の規定、モラル、宗教、公序良俗に反する商標についての取消訴訟の提訴期間は無期限である」と定めている。   出願書 インドネシアで商標登録を出願する場合、商標検索を強くお勧めする。検索レポートにより、円滑な登録手続きを阻む潜在的なリスクや障害を明らかにできる。 検索レポートで出願手続きを阻む障害がないと判明した場合、出願人は次の情報を提出しなければならない。 出願人の氏名 住所 商品とサービスのリスト 出願する商標の見本(文字標章、ロゴ、非伝統的商標の形をとることができる) 必要な情報が提出されたら、特許弁護士が委任状と所有宣言書を作成し、出願人がこれに署名する。 2019年以降、インドネシアでは電子出願のみが出願方法として認められている。   期間 出願に対し異議申し立てが提起されず暫定的拒絶もされない場合、出願後10~13カ月で登録番号を取得できる。以前と比べ大幅に迅速化されており、過去には単純な登録でさえ2~3年かかっていた。   異議申し立てと取消 登録出願は2カ月間のみ公告される。この公告期間中に、あらゆる利害関係者が異議を申し立てることができ、申立ては実体審査の中で検討される。 公告期間満了後、延長の要求を含め異議申し立ての手段は他に存在しない。. 異議申立の手続きを首尾よく進めるためには、申立人が正当な法的地位を有すること、すなわち過去にインドネシア国内で商標出願または登録を行っていることが望ましい。そうでない場合、審査官が先願主義に基づき申立を却下する可能性が高い。 第三者が商標登録の取消または抹消を求める場合、商事裁判所に提訴する必要があり、対象となる商標がいったん登録されて初めて、取消または抹消を求めることができる。   外国の周知商標 有名かどうかに関わらず、インドネシアで登録された商標に限って保護を受けることができる。だが商標法は、外国の周知商標を第三者による悪意ある登録から一定程度保護する仕組みを設けている。. 第三者が、外国の周知商標と同一または類似した商標を悪意をもって登録出願しようとした場合、商標法第21条に基づき拒絶される。同条は、次のように定めている。 「同類の商品/サービスに関して、他者の所有する周知商標、または 特定の条件を満たす、同じ種類ではない商品/サービスに関して他者の所有する周知商標と実質的に類似する場合、出願は拒絶される」 次に、何が周知商標に当たるかという問題に目を向ける。商標分野の知的財産総局商標登録令に関する法務・人権省規則2016年67号の第18条は、周知商標の基準を以下のように定めている。 周知商標としての、当該の事業分野におけるその商標に対する市民の知識あるいは認識 所有者がその商標を用いることによって得る物品および/またいはサービスの売上と利益の量 社会における物品および/またはサービスの流通に関連して、その商標が占める市場シェア 商標の使用地域 商標の使用期間 宣伝に使用された投資額を含む、商標の宣伝規模 他国での商標登録および商標出願の件数 特に、権限を持つ機関によるその商標の周知商標としての認識に関する、法令遵守の達成度合 その商標により保護された物品および/またはサービスの評判および品質保証により得られる、商標に付随する価値 とはいえ、外国で有名な商標がインドネシアでも同程度に有名とは限らない。これが、商標の保有者は第三者を提訴するに先立ち、インドネシアにおける周知性を立証する必要があるかという課題を生みだしている。   使用の要件 インドネシアは先願主義を採用しているため、登録前に先使用権を主張する必要はなく、使用の証拠を提出する必要もない。 出願人が他の国で先に出願している場合、最初の出願日から起算して6カ月間はインドネシアで優先権を主張できる。 不使用に関しては、法律に基づき、登録商標が登録日または最新の使用日から起算して継続して3年間使用されていない場合、商事裁判所はその商標を抹消することができる。だが最低限の使用期間に関しては、法に定めがないため、不使用を事由とする登録抹消は基本的に非常に困難である。…